中国現地法人

【会社設立】知っててよかった。後悔しない3つの注意点

本メディアでは中国マーケティングやEC事情にまつわる情報や考え方を共有してきましたが、中国法人設立してオンラインサービス事業を展開することについてお問い合わせを多くいただいておりましたので、それで設立の可否、資本金制度についての疑問点が多数御座いました。
今回の記事はその疑問点に対する回答事項をまとめて、中国現地で会社設立をしたい方へ中国会社設立時の注意点について記載させて頂きます。

一人会社でも設立できるのか

外資法人という枠で申請すれば、設立できます。
中国法人設立には内資と外資の概念があります。外資とは株主に国籍が中国ではない人もしくは外国企業から出資する場合は外資法人扱いになります。

その逆も然り、内資とは株主全員が中国人あるいは中国で設立した内資法人であることです。
外資とはいえ中国本土に設立した会社なので中国の法律に準拠される現地法人となります。その意味では内資と殆ど変わりはありません。

日本人がオーナーになって一人で会社を作ることができます。

オンラインサービス事業の展開予定があれば要注意

実は中国法人を作る前に、今後ECサイトやEC事業といったようなオンラインサービスを展開するかどうかによっては大きな違いが出ます。
中国で法人設立できれば、次ウェブサイト作成になるのは一般的な流れです。

中国工業情報化部(通称:工信部)に自社ウェブサイトの存在を報告し、認証してもらう手続きが必要です。いわゆるICP認証です。

そのウェブサイトにオンラインサービスを提供していくのであれば、ICP認証以外、ICPライセンスもしくはワンランク上のEDIライセンスが必要になります。

たとえば日本商品を中国で自社サイトで販売したい場合、ICP認証およびICPライセンスの申請が必要になります。
しかし、外国人の株主の持ち株比率は50%未満であることは条件となっています。

つまり、今後中国でオンラインを主体としてサービスを展開する予定がある場合、一人会社ができないよ!ということです。

先を見据えて、信頼できる中国人をせめて二人を集めて、自分の持ち株の49%であるにもかかわらず最も高い比率であることを確保したほうがいいです。

例:あなた(49%)、中国人A(26%)、中国人B(25%)

資本金はいくらかかるか

中国でも1元から会社を作れるようになったのですが。実際手続きが通りやすい資本金は約10万元(170万円)です。

日本の場合、資本金は1000万円で申請すると、1000万円を予め用意しなければなりません。
中国は資本金制度の改定により、設立時に払い込むべき資本金は、登録資本金の20%のみです。

中国で資本金10万元の会社を設立すれば、実際2万元だけ用意すれば問題ないです。
残り8万元は設立後2年以内という期限が設けられていた時期がありましたが、現在は特に期限がなくいつでも支払えばいいです。(実質無?) 。

中国資本金制度においてかなり日本と異なる部分となっております。

【余談】
一部中国法人設立代行会社が手続きを通すための資金本まで回してくれるので、資本金の用意は必要ない場合もあります。
もちろん会社を運営していくには、会社運用資金を銀行に入れなければなりませんので、実質一緒です。

まとめ

上記のようなことを知らず、特に最初は売上目的ではなく日本本社の都合によって設立してしまったというケースは多々事例が存在していました。
いざ中国法人でも売上を立てようとする時に、持ち株の比率問題で断念してしまうのも仕方ありませんです。

ABOUT ME
Jiang
中国上海出身で2018年に来日、現在福岡在住。 来日前8年間中国マーケティングの仕事に携わり、ウェブマーケティング専門でマーケターとして活躍しています。 中国集客・広告・EC出店をご提案しています。

※注意

本ブログの投稿内容に関するお問い合わせをして頂いてもご返信できませんので、何卒ご了承ください。